児童福祉司の養成施設
児童指導員の養成施設
児童自立支援専門員の養成施設
児童福祉施設及び児童相談所職員の業務内容と任用資格
職 名 | 業 務 内 容 | 任 用 資 格 |
保育士 | 【児童福祉法施行令13条】
児童福祉施設において児童の保育
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【児童福祉法施行令13条】
@地方厚生局の指定する保育士を養成する学校その
A保育士試験に合格した者
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児童福祉司 | 【児童福祉法第11条】
都道府県は、児童相談所に、事務吏
A児童福祉司は、児童相談所長の命
B児童福祉司は、政令の定めるとこ
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【児童福祉法第11条第1項】
1 厚生労働大臣の指定する児童福祉司または児童福
2 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基く大学に
3 医師 3の2 社会福祉士 4 社会福祉主事として、2年以上児童福祉事業に従
5 前各号に準ずる者であって、児童福祉司として必
5 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認
※ 斜字部分は、児童虐待等の防止に関する法律に
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児童指導員 | 児童福祉施設において、児童の生活
指導を行う者をいう。 児童養護施設
知的障害児施設
知的障害児通園施設
盲ろうあ児施設
肢体不自由児施設
重症心身障害児施設
情緒障害児短期治療施設
児童相談所の一時保護施設
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【児童福祉施設最低基準第43条】 児童指導員は、次の各号の1に該当する者でなけれ
一 地方厚生局長の指定する児童福祉施設の職員を養
二 大学の学部で、心理学、教育学又は社会学を修め
三 学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教
四 学校教育法の規定により、小学校、中学校、高等
五 三年以上児童福祉事業に従事した者であつて、厚
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児童の遊び
を指導する 者(児童厚 生員) |
【児童福祉施設最低基準第38条】
児童厚生施設において、児童の遊
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【児童福祉施設最低基準第38条】 2 児童の遊びを指導する者は、次の各号のいずれか
一 母子指導員の資格を有する者 二 学校教育法の規定により、小学校、中学校、高等
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児童自立支
援専門員 |
【児童福祉施設最低基準第80条】
児童自立支援施設において児童の
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【児童福祉施設最低基準第82条】 児童自立支援専門員は、次の各号のいずれかに該当
一 地方厚生局長の指定する児童自立支援専門員を養
二 大学の学部で、心理学、教育学又は社会学を修
三 学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教
四 学校教育法の規定により、小学校、中学校、高等
五 児童自立支援事業に関し、特別の学識経験を有す
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児童生活支
援員 |
【児童福祉施設最低基準第80条】
児童自立支援施設において児童の
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【児童福祉施設最低基準第82条】 児童生活支援員は、次の各号のいずれかに該当する
一 保育士の資格を有する者 二 三年以上児童自立支援事業に従事した者であっ
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母子指導員 | 【児童福祉施設最低基準第27条】
母子生活支援施設において、 母子の生活指導を行う者をいう。 |
【児童福祉施設最低基準第27条】
母子生活支援施設において、母子の生活指導を行う 者をいう。 【児童福祉施設最低基準第28条】 母子指導員は、次の各号の一に該当するものでなけ ればならない。 一 地方厚生局長の指定する児童福祉施設の職員を養 成する学校その他の養成施設を卒業した者 二 保育士の資格を有する者 三 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規 定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者 若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了し た者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学 校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれ と同等以上の資格を有すると認定した者であつて、二 年以上児童福祉事業に従事したもの |
児童福祉法 児童福祉施設最低基準 児童虐待等の防止に関する法律