児童福祉関係の任用資格
児童福祉関係の資格には、保育士、児童福祉司、児童指導員、児童の遊びを指導する者(児童厚生員)、母子指導員、児童自立支援専門員、児童生活支援員等があります。
このうち、保育士以外の資格は任用資格なので、それぞれ児童福祉司や児童指導員として児童相談所や児童福祉施設に採用されて初めて、かつその期間のみ、児童福祉司や児童指導員になります。
例えば児童指導員の場合は、以下の児童指導員の任用資格のいずれかに該当する人で、施設を設置している都道府県や市町村ごとの採用試験に(私立の施設ならばその施設の採用試験に)合格して採用された人が児童指導員です。
採用試験については、各地方公共団体の児童福祉所管課や私立の施設の場合は直接施設に尋ねるとよいでしょう。
また、児童福祉司及び児童福祉施設の職員を養成する施設は以下のとおりです。養成施設の概要や入学資格については、それぞれの養成施設にお問い合わせ下さい。

児童福祉司の養成施設

○国立秩父学園附属保護指導職員養成所養成部児童指導員科
埼玉県所沢市北原町860
○国立武蔵野学院附属児童自立支援専門員職員養成所養成部
埼玉県浦和市大字大門1,030
○上智社会福祉専門学校社会福祉専門課程児童指導員科

児童指導員の養成施設

○国立秩父学園附属保護指導職員養成所養成部児童指導員科
埼玉県所沢市北原町860
○国立武蔵野学院附属児童自立支援専門員職員養成所養成部
埼玉県浦和市大字大門1,030
○上智社会福祉専門学校社会福祉専門課程児童指導員科

児童自立支援専門員の養成施設

○国立武蔵野学院附属児童自立支援専門員職員養成所養成部
埼玉県浦和市大字大門1,030
入所規程 (私の卒業したところなので紹介しておきます)

児童福祉施設及び児童相談所職員の業務内容と任用資格

職 名 業 務 内 容 任 用 資 格
保育士 【児童福祉法施行令13条】

児童福祉施設において児童の保育
を行う者

【児童福祉法施行令13条】

@地方厚生局の指定する保育士を養成する学校その
他の施設を卒業した者。

A保育士試験に合格した者
 

児童福祉司 【児童福祉法第11条】

都道府県は、児童相談所に、事務吏
員又は技術吏員であつて次の各号の
いずれかに該当するものの中から任
用した児童の福祉に関する事務をつ
かさどるもの(以下「児童福祉司」
という。)を置かなければならな
い。 ※次の各号は右に記載

A児童福祉司は、児童相談所長の命
を受けて、児童の保護その他児童の
福祉に関する事項について、相談に
応じ、専門的技術に基いて必要な指
導を行う等児童の福祉増進に努め
る。

B児童福祉司は、政令の定めるとこ
ろにより児童相談所長が定める担当
区域により、前項の職務を行い、担
当区域内の市町村長に協力を求める
ことができる。

【児童福祉法第11条第1項】

1 厚生労働大臣の指定する児童福祉司または児童福
祉施設の職員を養成する学校その他の施設を卒業し、
又は厚生労働大臣の指定する講習会の課程を修了した
者。

2 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基く大学に
おいて、心理学、教育学若しくは社会学を専修する
学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

3 医師

3の2 社会福祉士

4 社会福祉主事として、2年以上児童福祉事業に従
事した者

5 前各号に準ずる者であって、児童福祉司として必
要な学識経験を有するもの

5 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認
められる者であって、厚生省令で定めるもの 

※ 斜字部分は、児童虐待等の防止に関する法律に
よる未施行分 

児童指導員 児童福祉施設において、児童の生活
指導を行う者をいう。

児童養護施設
【児童福祉施設最低基準第42条】

知的障害児施設
自閉症児施設
【児童福祉施設最低基準第49条】

知的障害児通園施設
【児童福祉施設最低基準第56条】

盲ろうあ児施設
難聴幼児通園施設
【児童福祉施設最低基準第61条】

肢体不自由児施設
肢体不自由児通園施設
肢体不自由児療護施設
【児童福祉施設最低基準第69条】

重症心身障害児施設
【児童福祉施設最低基準第73条】

情緒障害児短期治療施設
【児童福祉施設最低基準第75条】

児童相談所の一時保護施設
【児童福祉法施行規則第35条】


【児童福祉施設最低基準第43条】

児童指導員は、次の各号の1に該当する者でなけれ
ばならない。

一 地方厚生局長の指定する児童福祉施設の職員を養
成する学校その他の養成施設を卒業した者

二 大学の学部で、心理学、教育学又は社会学を修め
、学士と称することを得る者

三 学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教
育学校を卒業した者若しくは通常の課程による十二
年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程
によりこれに相当する学校教育を修了した者を含
む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有
すると認定した者であつて、二年以上児童福祉事業
に従事したもの

四 学校教育法の規定により、小学校、中学校、高等
学校又は中等教育学校の教諭となる資格を有する者
であつて、厚生労働大臣又は都道府県知事が適当と
認めたもの

五 三年以上児童福祉事業に従事した者であつて、厚
生労働大臣又は都道府県知事が適当と認めたもの
 

児童の遊び
を指導する
者(児童厚
生員)
【児童福祉施設最低基準第38条】

児童厚生施設において、児童の遊
びを指導する者をいう


【児童福祉施設最低基準第38条】

2 児童の遊びを指導する者は、次の各号のいずれか
に該当する者でなければならない。

一 母子指導員の資格を有する者

二 学校教育法の規定により、小学校、中学校、高等
学校、中等教育学校若しくは幼稚園の教諭となる資格
を有する者又は同法の規定による大学において、心理
学、教育学、社会学、芸術学、体育学を専修する学科
若しくはこれらに相当する課程を修めて卒業した者で
あつて、児童厚生施設の設置者(地方公共団体以外の
者が設置する児童厚生施設にあつては、都道府県知事
(指定都市にあつては、市長とする。以下同じ。))
が適当と認めたもの。
 

児童自立支
援専門員
【児童福祉施設最低基準第80条】

児童自立支援施設において児童の
自立支援を行う者をいう。
 


【児童福祉施設最低基準第82条】

児童自立支援専門員は、次の各号のいずれかに該当
する者でなければならない。

一 地方厚生局長の指定する児童自立支援専門員を養
成する学校その他の養成施設を卒業した者

二 大学の学部で、心理学、教育学又は社会学を修
め、学士と称することを得る者であつて、一年以
上児童自立支援事業に従事したもの

三 学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教
育学校を卒業した者若しくは通常の課程による十二年
の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によ
りこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は
文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定
した者であつて、三年以上児童自立支援事業に従事し
たもの

四 学校教育法の規定により、小学校、中学校、高等
学校又は中等教育学校の教諭となる資格を有する者で
あつて、一年以上児童自立支援事業に従事したもの

五 児童自立支援事業に関し、特別の学識経験を有す
る者であつて、厚生労働大臣又は都道府県知事が適当
と認めたもの
 

児童生活支
援員
【児童福祉施設最低基準第80条】

児童自立支援施設において児童の
生活支援を行う者をいう。


【児童福祉施設最低基準第82条】

児童生活支援員は、次の各号のいずれかに該当する
者でなければならない。

一 保育士の資格を有する者

二 三年以上児童自立支援事業に従事した者であっ
て、厚生労働大臣又は都道府県知事が適当と認めた
もの
 

母子指導員 【児童福祉施設最低基準第27条】
 母子生活支援施設において、
母子の生活指導を行う者をいう。
【児童福祉施設最低基準第27条】
 母子生活支援施設において、母子の生活指導を行う
者をいう。
【児童福祉施設最低基準第28条】
 母子指導員は、次の各号の一に該当するものでなけ
ればならない。
一 地方厚生局長の指定する児童福祉施設の職員を養
成する学校その他の養成施設を卒業した者
二 保育士の資格を有する者 
三 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規
定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者
若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了し
た者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学
校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれ
と同等以上の資格を有すると認定した者であつて、二
年以上児童福祉事業に従事したもの 
児童福祉法 児童福祉施設最低基準 児童虐待等の防止に関する法律

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