(昭和三十八年六月七日 )
(厚生省告示第二百六十三号)
改正 昭和三八年一〇月一二日厚生省告示第四七二号
同 四八年 五月一〇日同 第一〇三号
同 五九年 六月二七日同 第一〇八号
平成一〇年 三月 九日同 第 三一号
武蔵野学院附属教護事業職員養成所入所規程を次のように定め、昭和三十八年四月一
日から適用し、教護事業職員養成所規程(昭和二十二年八月厚生省告示第五十四号)は
、廃止する。
国立武蔵野学院附属児童自立支援専門員養成所入所規程
(通則)
第一条 厚生省組織規程(昭和五十九年厚生省令第三十号)第二百五十条に規定する国
立武蔵野学院附属児童自立支援専門員養成所(以下「養成所」という。)に入所しよう
とする者は、法令その他特別の定めによるほか、この規程の定めるところによらなけれ
ばならない。
(養成の区分)
第二条 養成は、次に掲げる養成部及び研修部の二部に分けて行う。
一 養成部 将来児童自立支援事業に従事しようとする者に、児童自立支援事業の基
礎的な理論及び技術を授ける部
二 研修部 現に児童自立支援事業に従事している者の再教育を行う部
(修業期間)
第三条 養成部の修業の期間は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。
2 研修部の修業の期間は、六箇月以内において養成所の所長(以下「所長」という。
)が定める期間とする。
(教科)
第四条 養成部及び研修部の教科は、厚生大臣の承認を得て所長が定めるものとする。
(入所資格)
第五条 養成所に入所することができる者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ
当該各号に定めるとおりとする。
一 養成部 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十二条の大学を卒業し
た者
二 研修部 現に児童自立支援事業に従事している者であつて、国の設置する児童自
立支援施設の職員にあつては当該児童自立支援施設の長が、都道府県又は地方自治法(
昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(以下
「指定都市」という。)の職員にあつては当該都道府県の知事又は指定都市の市長が、
その他の者にあつてはその者の住所地の都道府県の知事又は指定都市の市長がそれぞれ
推薦するもの
(入所手続)
第六条 養成部に入所しようとする者は、入所願書に次に掲げる書類を添え、これを所
長に提出しなければならない。
一 履歴書
二 最終学校の卒業証明書又は卒業見込証明書及び成績証明書
三 健康診断書
2 研修部に入所しようとする者は、入所願書に前項第一号及び第三号に掲げる書類並
びに前条第二号に規定する推薦に係る推薦書を添え、これを所長に提出しなければなら
ない。
(入所の許可)
第七条 所長は、筆記試験及び面接試験に合格した者に対して、入所を許可するものと
する。ただし、研修部に入所しようとする者については、試験によらないで書類選考に
より入所を許可することができる。
(修業証書)
第八条 所長は、養成部又は研修部の教科を履習した者に対し、修業証書を授与する。
(選科生)
第九条 所長は、養成部の教科として定められている科目を選択して修めようとする者
に対して、選科生として、入所を許可することができる。
2 選科生の入所資格その他選科生に関し必要な事項は、厚生大臣の承認を得て所長が
定めるものとする。
(授業料)
第十条 授業料は、徴収しない。
(食事の支給等)
第十一条 所長は、養成部の入所者に対し、食事を支給し、必要な教材等を貸与するこ
とができる。
(秩序の維持)
第十二条 入所者は、養成又は所内の秩序の維持に関し所長が定める規程及び養成又は
所内の秩序の維持に関する所長の指示に従わなければならない。
(退所命令)
第十三条 所長は、入所者が次の各号の一に該当すると認めるときは、退所を命ずるこ
とができる。
一 前条の規定に違反したとき。
二 成業の見込みがないとき。
(施行細則)
第十四条 この規程の施行に関し必要な細則は、厚生大臣の承認を得て所長が定めるも
のとする。