●児童自立支援専門員の条件●

教護院運営要領基本編
 @人に頼られ、人を惹きつける人柄であること。
 A他人に対して影響力のある教育的人物であること。
 B偏り易い性格でなく、常識的、普遍的な人物であること。
 C行動的、実践的な人物であること。



エカフェ会議(直接児童を扱う職員の条件)
 @充分成熟した成人であること。超自我、自我、及び無意識の本能的衝動のいずれも発育不全であってはならない。別の言葉では、知・情・意すべてが調和を保って成熟していなければならない。情緒が充分に安定し、常に平常心を保ち、何事にも泰然として、動ずることがあってはならない。絶対の条件。
 A児童と自然に好ましい人間関係を設定できる性格をもっていること。



教護院運営要領技術編(努力目標)
 @児童を理解し受け入れること。
 A自然の法則や、物の道理に従って行動し、社会や組織や仲間と共同すること。
 B寡欲、公平で言動に一貫性があること。
 C言葉が多すぎないこと。
 D興奮しないこと。
 E理屈をもって抑えず、むしろ情をもって動かすこと。
 F児童のの感心するような一芸、一能をもつこと。
 G児童を知り、いわゆる不良の事情にも通じること。
 H児童の意表に出ること。
 I児童の利害の急所を知ること。



留岡孝助
 「一路白頭ニ至ル」の気概


newemon
 The principle attitude is not for children, not to children, but with children. (「withの精神」を実践できる人、人間相手の仕事が好きな人)



児童福祉施設最低基準による児童自立支援専門員の要件

児童自立支援専門員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

一 厚生大臣の指定する児童自立支援専門員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者

二 大学の学部で、心理学、教育学又は社会学を修め、学士と称することを得る者であつて、一年以上児童自立支援事業に従事したもの

三 学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であつて、三年以上児童自立支援事業に従事したもの

四 学校教育法の規定により、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の教諭となる資格を有する者であつて、一年以上児童自立支援事業に従事したもの
五 児童自立支援事業に関し、特別の学識経験を有する者であつて、厚生大臣又は都道府県知事が適当と認めたもの


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