平成11年4月1日から平成12年3月31日までの間に取得された100万円未満の情報通信機器(下記の機器)については、当該会計年度に取得価額全額を損金算入することが可能となりました。
※100万円以上のものは、中小企業投資促進税制により、取得価額の7%の税額控除又は30%の特別償却が可能です。(対象機器は同じです。)
【対象企業】:すべての法人及び個人事業者(大企業も含まれます。)
【対象設備】:下記の情報通信機器であって1台の取得価額が100万円未満のもの
- 電子計算機(付属の入出力用キーボード、ディジタイザー、タブレット、光学式読取装置、音声入力装置、表示装置、プリンター、プロッター、補助記憶装置、通信制御装置、伝送用装置、電源装置も含まれます。)
- デジタル複写機(付属の自動原稿送り装置、排紙分類装置、給紙装置、プリンター、ファクシミリも含まれます。)
- 普通紙ファクシミリ(付属の変復調装置、回線制御装置、回線接続装置も含まれます。)
- デジタル構内交換設備(付属の変復調装置、宅内回線終端装置、符号化装置も含まれます。)
- デジタルボタン電話設備(付属の変復調装置、宅内回線終端装置、局内回線終端装置、符号化装置も含まれます。)
- 電子ファイリング設備(付属の入出力装置、補助記憶装置、伝送用装置、電源装置も含まれます。)
- マイクロファイル設備(付属の入出力装置、補助記憶装置、伝送用装置、電源装置も含まれます。)
- ICカード利用設備(付属のICカードリードライタ、入力用キーボード、タブレット、表示装置、プリンター、プロッター
も含まれます。)
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