以下がメール内容です。(株)J.C.P
と名乗る所から送られたものです が、初めてでも最終通告とは何とも呆れたものです。こんなものが届い たら、何はともあれ警察機関等に相談しましょう。 「債権管理回収業に関する特別措置法」により債権回収は弁護士等、又 は国の定めるところのサービサー(現在124社)以外認められておら ず、個人は対象外で法人のみですからこれは絶対にあり得ない事です。 従って支払いの義務は微塵もないのです。他に出会い系・保証協会勧誘 迷惑メール等いろいろです。 |
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平成15年02月27日 通知人:(株)J.C.P << 最 終 通 告 >> 前略、先日発送させて頂きました債権譲渡に関しての通知書はすでにご覧頂 弊社が回収受任しました今回の貴殿の債務についてこれまで何度かのご連絡 【入金期限】平成15年03月05日(水) これまで貴殿の利用料につきましてはコンテンツ事業者様及び弊社共々、再 本状は「最終通告」です。これ以上の猶予はないものとお考え下さい。 尚、もし本状と行き違いにお支払いの場合はご容赦願います。 以上、何卒宜しくお願い申し上げます。 (株)J.C.P |
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