子ども虐待とは・・・

虐待は、次のように分けられるのが一般的です。

@身体的虐待
生命・健康に危険のある身体的な暴行
●外傷としては打撲傷、あざ(内出血)、骨折、頭部外傷、刺傷、たばこによる火傷など。
●生命に危険のある暴行とは首を絞める、殴る、蹴る、投げ落とす、熱湯をかける、布団蒸しにする、溺れさせる、逆さ吊りにする、異物をのませる、食事を与えない、冬戸外にしめだす、一室に拘束するなど。

A性的虐待
性交、性的暴行、性的行為の強要
●子どもへの性交、性的暴行、性的行為の強要・教唆など。
●性器や性交を見せる。
●ポルノグラフィーの被写体などに子どもを強要する。

B心理的虐待
暴言や差別など心理的外傷を与える行為
●ことばによる脅かし、脅迫など。
●子どもを無視したり、拒否的な態度を示すことなど。
●子どもの心を傷つけることを繰り返し言う。
●子どもの自尊心を傷つけるような言動など。
●他のきょうだいとは著しく差別的な扱いをする。

C保護の怠慢や拒否(ネグレクト)
保護の怠慢や拒否により健康状態や安全を損なう行為
●子どもの健康・安全への配慮を怠っているなど。例えば、
ア)家に閉じこめる
イ)重大な病気になっても病院に連れて行かない
ウ)乳幼児を家に残したまま度々外出する
エ)乳幼児を車の中に放置する など。
●子どもにとって必要な情緒的欲求に応えていない(愛情遮断など)。
●食事、衣服、住居などが極端に不適切で、健康状態を損なうほどの無関心・怠慢など。例えば、
ア)適切な食事を与えない
イ)下着など長期間ひどく不潔なままにする
ウ)極端に不潔な環境の中で生活をさせるなど。
エ)親がパチンコに熱中している間、乳幼児を自動車の中に放置し、熱中症で子どもが死亡したり、誘拐されたり、乳幼児だけを家に残して火災で子どもが焼死したりする事件も、ネグレクトという虐待の結果です。


(「子ども虐待対応の手引き」厚生省児童家庭局企画課より引用、内容が変わらない程度で若干微修正しているので原典どおりではありません)


児童虐待の防止等に関する法律の定義

第二条 この法律において、「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう.以下同じ。)がその監護する児童(十八歳に満たない者をいう。以下同じ。)に対し、次に掲げる行為をすることをいう。

一 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。

二 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。

三 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。

四 児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。



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