児童福祉法施行規則

                        (昭和二十三年三月三十一日)
                        (厚生省令第十一号    )
                   改正 平成一一年 三月二六日同第二六号

 児童福祉法施行規則を次のように定める。

児童福祉法施行規則

目次
 第一章 児童相談所(第一条―第六条)
 第二章 福祉の措置及び保障(第七条―第三十六条の三)
 第三章 児童福祉施設(第三十六条の四―第三十九条の八)
 第四章 保育士試験(第四十条―第四十七条)
 第五章 費用(第四十八条)
 第六章 雑則(第四十九条―第五十条の三)
 附則


   第一章 児童相談所

第一条 児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号。以下「令」という。)第八条の規定により、児童相談所の設置に関して報告すべき事項は、左の通りとする。
 一 名称及び位置
 二 管轄区域及びその区域内の人口
 三 建物その他設備の規模及び構造並びにその図面
 四 職員の定数
 五 収支予算
 六 事業開始の年月日
A 令第八条の規定により、児童相談所の設備の規模及び構造等の変更に関して報告すべき事項は、前項第一号から第四号までの事項とする。
第二条 都道府県知事は、児童相談所の一を中央児童相談所に指定することができる。
A 中央児童相談所は、当該都道府県内の児童相談所を援助し、その連絡を図るものとする。

第三条 中央児童相談所長は、当該都道府県内の他の児童相談所長に対し、必要な事項につき、報告させることができる。

第四条 児童相談所の管轄区域は、その区域内に居住する児童数その他社会的環境を考慮して、これを定めなければならない。

第五条及び第六条 削除 (昭二四厚令二三)


   第二章 福祉の措置及び保障

第七条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第二十条第一項の規定による育成医療の給付を受けようとするときは、親権を行う者又は後見人が、その監護すべき児童に代わつて、その居住地(居住地がないか、又は明らかでないときは、現在地とする。以下同じ。)の都道府県知事に申請しなければならない。
A 育成医療の給付を行うときは、第一号様式の育成医療券によるものとする。

第八条 都道府県知事が法第二十一条の三第一項の規定により医療費の審査を行うこととしている場合においては、指定育成医療機関は、療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)又は老人訪問看護療養費、訪問看護療養費等の請求に関する省令(平成四年厚生省令第五号)の定めるところにより、当該指定育成医療機関が行つた医療に係る診療報酬を請求するものとする。
A 指定育成医療機関は、育成医療の給付を受けた身体に障害のある児童又はその扶養義務者が、法第五十六条第四項の規定により支払を命ぜられた額を、支払期限までに指定育成医療機関に支払わなかつたときは、その旨を遅滞なく都道府県知事に通知しなければならない。
B 第一項の場合において、都道府県は、当該指定育成医療機関に対し、都道府県知事が当該指定育成医療機関の所在する都道府県の社会保険診療報酬支払基金事務所に設けられた審査委員会、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める特別審査委員会、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)に定める国民健康保険診療報酬審査委員会又は同法第四十五条第六項に規定する厚生大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織の意見を聴いて決定した額に基づいて、その診療報酬を支払うものとする。

第九条 法第二十一条の六第一項の規定による補装具の交付又は修理を受けようとする者は、身体障害者手帳を添えて、その居住地の都道府県知事に申請しなければならない。
A 法第二十一条の六第三項の規定により業者に委託して、補装具の交付又は修理を行うときは、第四号様式の補装具交付券又は補装具修理券によるものとする。

第十条 法第二十一条の九第一項の規定による療育の給付を受けようとするときは、親権を行う者又は後見人が、その監護すべき児童に代わつて、その居住地の都道府県知事に申請しなければならない。
A 療育の給付を行うときは、第四号の二様式による療育券によるものとする。

第十一条 法第二十一条の九第四項の規定による都道府県知事の指定を受けようとする病院の開設者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、その所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
 一 病院の名称及び所在地
 二 開設者の住所及び氏名又は名称
 三 標ぼうしている診療科名
 三の二 診療を担当しようとする結核の種別(骨関節結核又は骨関節結核以外の結核の別をいう。以下同じ。)
 四 建物の配置図及び平面図
 五 結核にかかつている児童のみを収容する病室の位置及び収容定員
 六 骨関節結核又は骨関節結核以外の結核の診療を主として担当する医師の氏名及び略歴
 七 骨関節結核又は骨関節結核以外の結核の診療を行うために必要な設備の概要
 八 結核にかかつている児童の療養生活の指導を担当する保育士その他の職員の氏名及び略歴
 九 図書、遊具等結核にかかつている児童の療養生活の指導に必要な設備の概要
 十 結核にかかつている児童のための養護学校、特殊学級又は教員の派遣について、生徒数、教員数等その概要

第十二条 都道府県知事は、法第二十一条の九第四項の規定により病院を指定したときは、その名称、所在地、診療を担当する結核の種別及び指定した年月日を告示するものとする。

第十三条 指定療育機関は、その病院の見易い箇所に、第四号の三様式により標示しなければならない。

第十四条 指定療育機関の開設者(国を除く。以下同じ。)は、当該指定療育機関が診療を担当する結核の種別を変更しようとするときは、第十一条に掲げる事項を記載した申請書を、その所在地の都道府県知事に提出し、その承認を受けなければならない。
A 都道府県知事は、前項の承認を行つたときは、その旨を告示するものとする。

第十五条 指定療育機関の開設者は、当該指定療育機関が次の各号の一に該当するに至つたときは、その事項及びその年月日を、速やかに、その所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
 一 第十一条各号(第三号の二を除く。)に掲げる事項に変更があつたとき。
 二 当該指定療育機関の業務を休止し、又は再開したとき。
 三 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第二十四条、第二十八条又は第二十九条に規定する処分を受けたとき。
A 都道府県知事は、前項の規定により病院の名称の変更の届出を受けたときは、その旨を告示するものとする。

第十六条 指定療育機関の開設者は、法第二十一条の九第六項の規定により指定を辞退しようとするときは、その旨を、その所在地の都道府県知事に申し出なければならない。
A 都道府県知事は、前項の規定による指定の辞退の申出があつたときは、その旨及び予告期間終了の年月日を告示するものとする。

第十七条 都道府県知事は、法第二十一条の九第七項の規定により指定療育機関の指定を取り消したときは、その旨を告示するものとする。

第十八条 都道府県知事が法第二十一条の九第八項において準用する法第二十一条の三第一項の規定により医療費の審査を行うこととしている場合においては、指定療育機関は、療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の定めるところにより、当該指定療育機関が行つた医療に係る診療報酬を請求するものとする。
A 第八条第三項の規定は、医療に係る療育の給付について準用する。この場合において、同項中「当該指定育成医療機関」とあるのは「当該指定療育機関」と読み替えるものとする。

第十九条 法第二十一条の十第一項に規定する厚生省令で定める便宜は、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言等とする。

第二十条 法第二十一条の十第二項に規定する厚生省令で定める便宜は、日常生活における基本的な動作の指導及び集団生活への適応訓練の実施とする。

第二十一条 法第二十一条の十第三項に規定する厚生省令で定める施設は、児童福祉施設、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第二十九条に規定する身体障害者更生施設、第三十条に規定する身体障害者療護施設又は第三十一条に規定する身体障害者授産施設、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第二十一条の五に規定する知的障害者更生施設又は第二十一条の六に規定する知的障害者授産施設その他法第二十一条の十第三項の規定に基づく短期間の入所による保護を適切に行うことができる施設とする。

第二十二条 法第二十二条又は第二十三条に規定する助産施設又は母子生活支援施設への入所の措置を受けることを希望する者は、次に掲げる事項を具し、市及び福祉事務所を設置する町村の区域にあつてはその居住地の市町村長に、その他の町村の区域にあつてはその居住地の都道府県知事にその旨を申請しなければならない。
 一 入所の措置を受けることを希望する者の氏名、居住地、生年月日及び職業
 二 入所の措置を受けることを希望する理由
A 法第二十二条又は第二十三条に規定する措置を採るべき都道府県又は市町村は、必要があると認めたときは、前項の規定による申請がない場合においても、法第二十二条又は第二十三条の規定による措置を採らなければならない。

第二十三条 法第二十四条第二項に規定する厚生省令の定める事項は、次のとおりとする。
 一 法第二十四条第一項の規定による保育の実施(以下単に「保育の実施」という。)を希望する保護者の氏名、居住地、生年月日及び職業
 二 保育の実施に係る児童の氏名及び生年月日
 三 保育の実施を希望する理由
A 法第二十四条第二項前段に規定する申込書は、保育の実施を希望する保護者の居住地の市町村に提出しなければならない。
B 前項の申込書には、法第五十六条第三項の規定により徴収する額の決定のために必要な事項に関する書類を添えなければならない。
C 法第二十四条第二項後段の規定により申込書の提出を代行する保育所は、関係市町村等との連携に努めるとともに、保育の実施を希望する保護者の依頼を受けたときは、速やかに、当該保護者の居住地の市町村に当該申込書を提出しなければならない。
D 市町村は、児童の保育に欠けるところがある場合において、保育の実施を行う必要があると認めたときは、第二項の規定による申込みがない場合においても、その保護者に対し、保育の実施の申込みを勧奨しなければならない。

第二十四条 法第二十四条第五項に規定する厚生省令の定める事項は、次のとおりとする。
 一 保育所の名称、位置及び設置者に関する事項
 二 保育所の施設及び設備の状況に関する事項
 三 次に掲げる保育所の運営の状況に関する事項
  イ 保育所の入所定員、入所状況、職員の状況及び開所している時間
  ロ 保育所の保育の方針
  ハ その他保育所の行う事業に関する事項
 四 法第五十六条第三項の規定により徴収する額に関する事項
 五 保育所への入所手続に関する事項
 六 市町村の行う保育の実施の概況
A 法第二十四条第五項に規定する情報の提供は、地域住民が当該情報を自由に利用できるような方法で行うものとする。

第二十五条 削除 (平二厚令五九)

第二十六条 都道府県知事は、法第二十七条第一項第三号又は第二項の規定により、児童福祉施設に入所させ、又は指定国立療養所等に治療等の委託をしようとする児童につき、法第二十六条第二項に掲げる事項を記載した書類を児童福祉施設の長又は指定国立療養所等の長に送付しなければならない。法第三十一条第三項に規定する変更の措置をとろうとする者についても、同様とする。

第二十七条 児童福祉施設の長又は指定国立療養所等の長は、法第二十七条第一項第三号の規定により当該児童福祉施設に入所し、又は同条第二項の規定による委託により当該指定国立療養所等に入所した児童について次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。法第三十一条第二項又は第三項の規定の適用を受けて満十八歳に達した後において当該児童福祉施設又は指定国立療養所等に在所する者についても、同様とする。
 一 その者が死亡したとき。
 二 その措置を解除し、停止し、又は他の措置に変更することを適当と認めたとき。
 三 法第三十一条第二項又は第三項の規定により、引き続きその者を当該児童福祉施設に在所させ、若しくは法第二十七条第二項の規定による委託を継続し、又はこれらの措置を相互に変更する措置を採ることを適当と認めたとき。

第二十八条及び第二十九条 削除 (昭四二厚令二七)

第三十条 法第二十七条第一項第三号の規定による里親又は保護受託者になることを希望する者は、その居住地の都道府県知事に、その旨を申し出なければならない。

第三十一条 削除 (昭六二厚令八)

第三十二条 第二十六条及び第二十七条の規定は、法第二十七条第一項第三号の規定により、児童を里親又は保護受託者に委託した場合に、これを準用する。

第三十三条及び第三十四条 削除 (昭六二厚令八)

第三十四条の二 法第三十条第一項に規定する者は、その居住地の市町村長を経て、都道府県知事に届け出なければならない。

第三十四条の三 法第三十条第二項に規定する者は、その居住地の市町村長を経て、都道府県知事に届け出なければならない。

第三十五条 法第十七条の規定による児童を一時保護する施設の設備及び運営については、法第四十五条の規定により児童養護施設について定める最低基準を準用する。

第三十六条 法第三十三条の四に規定する厚生省令で定める場合は、当該措置又は保育の実施に係る者が都道府県の区域(市の区域及び福祉事務所を設置する町村の区域に係る部分を除く。)、市町村の区域、福祉事務所の所管区域又は児童相談所の管轄区域を超えて他の区域、所管区域又は管轄区域に居住地を移した場合とする。

第三十六条の二 法第三十四条の三第一項に規定する厚生省令で定める事項は、次のとおりとする。
 一 事業の種類及び内容
 二 経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
 三 条例、定款その他の基本約款
 四 職員の定数及び職務の内容
 五 主な職員の氏名及び経歴
 六 事業を行おうとする区域(市町村の委託を受けて事業を行おうとする者にあつては、当該市町村の名称を含む。)
 七 児童デイサービス事業、児童短期入所事業又は児童自立生活援助事業を行おうとする者にあつては、当該事業の用に供する施設の名称、種類、所在地及び入所定員(児童短期入所事業及び児童自立生活援助事業に係るものに限る。)
 八 事業開始の予定年月日
A 法第三十四条の三第一項の規定による届出を行おうとする者は、収支予算書及び事業計画書を都道府県知事に提出しなければならない。

第三十六条の三 法第三十四条の三第一項の規定による届出をした者は、前条第一項各号に掲げる事項に変更を加えたときは、変更の日から一月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。


   第三章 児童福祉施設

第三十六条の四 法第三十四条の三第二項に規定する厚生省令で定める事項は、次のとおりとする。
 一 廃止又は休止しようとする年月日
 二 廃止又は休止の理由
 三 現に便宜を受け又は入所している者に対する措置
 四 休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間

第三十六条の五 法第三十四条の四第二項(同法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、第四号の四様式のとおりとする。

第三十七条 法第三十五条第三項に規定する厚生省令で定める事項は、次のとおりとする。
 一 名称、種類及び位置
 二 建物その他設備の規模及び構造並びにその図面
 三 運営の方法
 三の二 経営の責任者及び福祉の実務に当る幹部職員の氏名及び経歴
 四 収支予算書
 五 事業開始の予定年月日
A 法第三十五条第四項の認可を受けようとする者は、前項各号に掲げる事項を具し、これを都道府県知事に申請しなければならない。
B 前項の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。
 一 設置する者の履歴及び資産状況を明らかにする書類(保育所を設置しようとする者においては社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十九条第一項の規定により設立された社会福祉法人であることを証する書類を添付するものとする。)
 二 法人又は団体においては定款、寄附行為その他の規約
C 法第三十五条第三項の届出を行つた市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、第一項第二号若しくは第三号に掲げる事項又は経営の責任者若しくは福祉の実務に当たる幹部職員を変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。
D 法第三十五条第三項の届出を行つた市町村又は同条第四項の認可を受けた者は、第一項第一号又は第三項第二号に掲げる事項に変更があつたときは、変更のあつた日から起算して一月以内に、都道府県知事に届け出なければならない。
E 法第三十五条第四項の認可を受けた者は、第一項第二号若しくは第三号に掲げる事項又は経営の責任者若しくは福祉の実務に当たる幹部職員を変更しようとするときは、都道府県知事にあらかじめ届け出なければならない。

第三十八条 法第三十五条第六項に規定する命令で定める事項は、次のとおりとする。
 一 廃止又は休止の理由
 二 入所させている者の処置
 三 廃止しようとする者にあつては廃止の期日及び財産の処分
 四 休止しようとする者にあつては休止の予定期間
A 法第三十五条第七項の規定により、児童福祉施設を廃止又は休止しようとするときは、前項各号に掲げる事項を具し、都道府県知事の承認を受けなければならない。
B 前項の承認の申請を受けた都道府県知事は、必要な条件を附して承認を与えることができる。

第三十八条の二 法第四十四条の二第一項に規定する厚生省令で定める援助は、訪問等の方法による児童及び家庭に係る状況把握、当該児童及び家庭に係る援助計画の作成その他の児童又はその保護者等に必要な援助とする。

第三十八条の三 法第四十四条の二第二項に規定する厚生省令で定める施設は、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設及び児童自立支援施設とする。

第三十九条 法第四十七条第一項ただし書の規定により、児童福祉施設の長が、縁組の承諾をしようとするときは、次に掲げる事項を具し、当該児童につき判定をした児童相談所長を経て、措置を採つた都道府県の知事に、許可の申請をしなければならない。
 一 養子にしようとする児童の本籍、氏名、年齢及び性別
 二 養親になろうとする者の本籍、住所、氏名、年齢、性別及び職業
 三 前号の者の家庭の状況
 四 縁組を適当とする理由
 五 第一号及び第二号の者の戸籍謄本
 六 その他必要と認める事項
A 都道府県知事は、前項の申請を受理したときは、当該縁組が適当であるかどうかを調査して、速やかに、許否の決定を行い、且つ、その旨を書面をもつて通知しなければならない。

第三十九条の二 厚生大臣は、次の各号に該当する学校又は施設に限り、令第十三条第一項第一号の指定をする。
 一 入所資格を有する者は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部大臣においてこれと同等以上の資格を有すると認定した者であること。
 二 修業年限は、二年以上であること。
 三 厚生大臣の定める修業教科目及び単位数を有し、かつ、厚生大臣の定める方法により履修させるものであること。
 四 保育士の養成に適当な建物及び設備を有すること。
 五 学生の定員は、百人以上であること。
 六 一学級の学生数は、五十人以下であること。
 七 専任の教員は、おおむね、学生数四十人につき一人以上を置くものであること。
 八 教員は、その担当する科目に関し、学校教育法第六十八条の二に規定する修士又は博士の学位を有する者又はこれと同等以上の学識経験若しくは教育上の能力を有すると認められる者であること。
 九 管理及び維持の方法が確実であること。
A 厚生大臣は、前項第一号に規定する者のほか、満十八歳以上の者であつて児童福祉施設において二年以上児童の保護に従事した者に入所資格を与える学校又は施設につき、当該学校又は施設が同項各号(第一号を除く。)に該当する場合に限り、同項第一号の規定にかかわらず、令第十三条第一項第一号の指定をすることができる。
B 厚生大臣は、その経営の状況等から見て、保育士の養成に支障を生じさせるおそれがないと認められる学校又は施設につき、当該学校又は施設が第一項各号(第五号(前項に規定する学校又は施設にあつては、第一号及び第五号。以下この項において同じ。)を除く。)に該当する場合に限り、同項第五号の規定にかかわらず、令第十三条第一項第一号の指定をすることができる。

第三十九条の三 前条第一項、第二項又は第三項に該当する学校又は施設が、令第十三条第一項第一号の指定を受けようとする場合においては、当該学校又は施設の設置者は、左の各号に掲げる事項を記載した申請書を、設置者が都道府県である場合は直接、市町村その他の者である場合は当該学校又は施設の所在地の都道府県知事を経て、厚生大臣に提出しなければならない。この場合において、設置者が法人(国又は地方公共団体を除く。)であるときは、申請書に定款、寄附行為その他の規約を添えなければならない。
 一 設置者の氏名又は名称及び住所
 二 名称及び位置
 三 設置年月日
 四 学則
 五 学校又は施設の長の氏名及び履歴
 六 教員の氏名、履歴、担当科目及び専任兼任の別
 七 建物その他設備の規模及び構造並びにその図面
 八 実習に利用する施設の名称及び利用の概要
 九 当該年度経費収支予算の細目
 十 設置者が国又は地方公共団体以外のときは、設置者の資産状況
A 前項第四号に掲げる事項(厚生大臣の定める修業教科目並びにその単位数及び履修方法並びに学生の定員に関する事項に限る。)を変更しようとするときは、当該学校又は施設の設置者は、前項の例により、厚生大臣に申請し、その承認を受けなければならない。
B 第一項第一号及び第二号に掲げる事項、同項第四号に掲げる事項(修業年限、前項の厚生大臣の定める修業教科目以外の修業教科目並びにその単位数及び履修方法並びに入所資格並びに単位の算定方法に関する事項に限る。)又は同項第七号に掲げる事項(学校に係る事項を除く。)に変更があつたときは、当該学校又は施設の設置者は、第一項の例により変更のあつた日から起算して一月以内に、厚生大臣に届け出なければならない。

第三十九条の四 法第十一条の二第一号並びに児童福祉施設最低基準第二十八条第一号、第四十三条第一号及び第八十二条第一号の指定を受けようとする場合においては、学校又は施設の設置者は、前条第一項各号に掲げる事項を記載した申請書を同条同項の例により厚生大臣に提出しなければならない。
A 前条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により厚生大臣の指定があつた学校又は施設について、これを準用する。

第三十九条の五 厚生大臣の指定を受けた学校又は施設(以下指定施設という。)の長は、毎学年開始後三箇月以内に左の各号に掲げる事項を、当該指定施設の設置者が都道府県である場合は直接、市町村その他の者である場合は当該学校又は施設所在地の都道府県知事を経て、厚生大臣に報告しなければならない。
 一 前学年度卒業者数
 二 前年度における経営の状況及び収支決算の細目
 三 前学年度教授科目別時間数及び実習の実施状況
 四 学生の現在数

第三十九条の六 厚生大臣は、指定施設の長に対し、教育方法、設備その他の内容に関し必要な報告を求め、又は必要な指導をすることができる。

第三十九条の七 厚生大臣は、令第十三条第一項第一号の指定をした学校又は施設につき、第三十九条の二第一項、第二項又は第三項の規定に該当しなくなつたとき、又は前条に規定する指導に従わないときは、その指定を取り消すことができる。
A 厚生大臣は、指定施設(前項に規定する学校又は施設を除く。)につき、前条に規定する指導に従わないときは、その指定を取り消すことができる。

第三十九条の八 指定施設の設置者は、指定の取消を求めようとするときは、左の各号に掲げる事項を具し、第三十九条の三第一項の例により、学年の開始二箇月前までに、厚生大臣に指定の取消を申請しなければならない。
 一 その指定施設をやめようとする理由
 二 入所している学生の処置
 三 その指定施設をやめようとする年月日


   第四章 保育士試験

第四十条 保育士試験を受けようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
 一 学校教育法による大学に二年以上在学して六十二単位以上修得した者又は高等専門学校を卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生大臣の定める者
 二 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を終了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を終了した者を含む。)又は文部大臣においてこれと同等以上の資格を有すると認定した者であつて、児童福祉施設において、二年以上児童の保護に従事した者
 三 児童福祉施設において、五年以上児童の保護に従事した者
 四 前各号に掲げる者のほか、厚生大臣の定める基準に従い、都道府県知事において適当な資格を有すると認めた者

第四十一条 保育士試験は、次の科目について、これを行う。
 一 社会福祉
 二 児童福祉
 三 児童心理学及び精神保健
 四 保健衛生学及び生理学
 五 看護学及び実習
 六 栄養学及び実習
 七 保育原理及び教育原理
 八 保育実習

第四十一条の二 都道府県知事は、前条各号に規定する科目のうち、すでに合格した科目のある者については、その者の願により、翌年及び翌々年に限り当該科目の受験を免除することができる。
A 都道府県知事は、前条各号に規定する科目のうち、厚生大臣の指定する学校又は施設において、その指定する科目を専修した者については、その者の願により、当該科目の受験を免除することができる。

第四十二条 前条第一項又は第二項の規定により、第四十一条各号に規定する科目の免除を受けようとする者は、前条第一項又は第二項に該当することを証明する書面を添え、都道府県知事にその旨を願い出なければならない。

第四十三条 保育士試験を受けようとする者は、本籍地、住所及び氏名を記載した申請書に次に掲げる書類を添え、都道府県知事にこれを提出しなければならない。
 一 住民票の写し
 二 第四十条各号のいずれかに該当することを証明する書面
 三 写真

第四十三条の二 都道府県知事は、保育士試験に合格した者に対しては、第八号様式により、保育士資格証明書を与えなければならない。
A 都道府県知事は、第四十一条各号に規定する科目の一部に合格した者に対しては、第九号様式により、その合格を証明する書類を与えなければならない。

第四十四条 不正の方法によつて保育士試験を受けようとした者又は保育士試験に関する規定に違反した者に対しては、その試験を停止し、又はその合格を無効とする。
A 前項の規定に該当する者に対しては、三年以内において期間を定め、保育士試験を受けさせないことができる。

第四十五条及び第四十六条 削除 (昭二八厚令五三)

第四十七条 この章で定めるもののほか、保育士試験に関し必要な事項は、都道府県知事が、これを定める。


   第五章 費用

第四十八条 削除 (昭六二厚令八)


   第六章 雑則

第四十九条 法第五十九条第一項に規定する証票は、第十号様式による。

第五十条 町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この省令の適用については、その一部事務組合又は広域連合福祉事務所を設置する町村とみなす。

第五十条の二 令第十八条の三第一項の規定により、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は指定都市の市長その他の機関が児童福祉に関する事務を処理し又は行う場合においては、次の表の上欄に掲げるこの省令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
┌───────┬───────────┬───────┐
│第二条第一項 │都道府県知事     │指定都市の市長│
├───────┼───────────┼───────┤
│第二条第二項 │都道府県内      │指定都市内  │
│第三条    │           │       │
├───────┼───────────┼───────┤
│第七条第一項 │           │       │
│第八条第一項及│都道府県知事     │指定都市の市長│
│び第二項   │           │       │
├───────┼───────────┼───────┤
│       │都道府県は、     │指定都市は、 │
│第八条第三項 ├───────────┼───────┤
│       │都道府県知事     │指定都市の市長│
├───────┼───────────┼───────┤
│第九条第一項 │           │       │
│第十条第一項 │           │       │
│第十一条   │           │       │
│第十二条   │           │       │
│第十四条   │都道府県知事     │指定都市の市長│
│第十五条   │           │       │
│第十六条   │           │       │
│第十七条   │           │       │
│第十八条第一項│           │       │
├───────┼───────────┼───────┤
│第十八条第二項│都道府県       │指定都市   │
│において準用す├───────────┼───────┤
│る第八条第三項│都道府県知事     │指定都市の市長│
├───────┼───────────┼───────┤
│第二十六条  │           │       │
│第二十七条  │都道府県知事     │指定都市の市長│
│第三十条   │           │       │
├───────┼───────────┼───────┤
│第三十四条の二│市町村長を経て、都道府│指定都市の市長│
│第三十四条の三│県知事に       │に      │
├───────┼───────────┼───────┤
│第三十六条の二│           │       │
│第二項    │都道府県知事     │指定都市の市長│
│第三十六条の三│           │       │
├───────┼───────────┼───────┤
│第三十七条第二│都道府県知事     │指定都市の市長│
│項      │           │       │
├───────┼───────────┼───────┤
│第三十七条第四│都道府県知事     │指定都市の市長│
│項      │           │       │
│第三十七条第五├───────────┼───────┤
│項      │市町村        │指定都市以外の│
│       │           │市町村    │
├───────┼───────────┼───────┤
│第三十七条第六│           │       │
│項      │都道府県知事     │指定都市の市長│
│第三十八条第二│           │       │
│項      │           │       │
├───────┼───────────┼───────┤
│第三十九条第一│都道府県の知事    │指定都市の市長│
│項      │           │       │
├───────┼───────────┼───────┤
│第三十九条第二│都道府県知事     │指定都市の市長│
│項      │           │       │
├───────┼───────────┼───────┤
│       │           │指定都市である│
│       │都道府県である場合は直│場合は直接、市│
│第三十九条の三│接、市町村その他の者で│町村(指定都市│
│第一項    │ある場合は当該学校又は│を除く。)その他│
│第三十九条の五│施設所在地の都道府県知│の者である場合│
│       │事          │は当該学校又は│
│       │           │施設所在地の指│
│       │           │定都市の市長 │
└───────┴───────────┴───────┘

第五十条の三 令第十八条の三第二項の規定により、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)又は中核市の市長その他の機関が児童福祉に関する事務を処理し又は行う場合においては、次の表の上欄に掲げるこの省令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
┌───────┬───────────┬───────┐
│第七条第一項 │都道府県知事     │中核市の市長 │
│第八条第一項及│           │       │
│び第二項   │           │       │
├───────┼───────────┼───────┤
│第八条第三項 │都道府県は、     │中核市は、  │
│       ├───────────┼───────┤
│       │都道府県知事     │中核市の市長 │
├───────┼───────────┼───────┤
│第九条第一項 │都道府県知事     │中核市の市長 │
│第十条第一項 │           │       │
│第十一条   │           │       │
│第十二条   │           │       │
│第十四条   │           │       │
│第十五条   │           │       │
│第十六条   │           │       │
│第十七条   │           │       │
│第十八条第一項│           │       │
├───────┼───────────┼───────┤
│第十八条第二項│都道府県       │中核市    │
│において準用す├───────────┼───────┤
│る第八条第三項│都道府県知事     │中核市の市長 │
├───────┼───────────┼───────┤
│第三十六条の二│都道府県知事     │都道府県知事 │
│第二項    │           │(都道府県以外│
│第三十六条の三│           │の者が行う児童│
│       │           │居宅介護等事業│
│       │           │及び児童デイサ│
│       │           │ービス事業につ│
│       │           │いては、中核市│
│       │           │の市長)   │
├───────┼───────────┼───────┤
│第三十七条第二│都道府県知事     │都道府県知事 │
│項      │           │(助産施設、母│
│       │           │子生活支援施設│
│       │           │及び保育所(以│
│       │           │下「特定児童福│
│       │           │祉施設」という│
│       │           │。)については、│
│       │           │中核市の市長)│
├───────┼───────────┼───────┤
│第三十七条第四│都道府県知事     │都道府県知事 │
│項      │           │(特定児童福祉│
│第三十七条第五│           │施設について │
│項      │           │は、中核市の市│
│       │           │長)     │
│       ├───────────┼───────┤
│       │市町村        │市町村(特定児│
│       │           │童福祉施設につ│
│       │           │いては、中核市│
│       │           │以外の市町村)│
├───────┼───────────┼───────┤
│第三十七条第六│都道府県知事     │都道府県知事 │
│項      │           │(特定児童福祉│
│第三十八条第二│           │施設について │
│項      │           │は、中核市の市│
│       │           │長)     │
├───────┼───────────┼───────┤
│第三十九条の三│都道府県である場合は直│中核市である場│
│第一項    │接、市町村その他の者で│合は直接、市町│
│第三十九条の五│ある場合は当該学校又は│村(中核市を除│
│       │施設所在地の都道府県知│く。)その他の者│
│       │事          │である場合は当│
│       │           │該学校又は施設│
│       │           │所在地の中核市│
│       │           │の市長    │
└───────┴───────────┴───────┘


   附 則

 省略


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