児童相談所職員の任用資格

職員数
 5,569人
  (174か所)
任用資格
所長
174人
次のいずれかに該当する者
・ 医師であって、精神保健に関して学識経験を有する者。
・ 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学において、
心理学を専修する学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した者
・ 2年以上児童福祉司として勤務した者又は児童福祉司たる資格
を得た後2年以上所員として勤務した者。
・ 上記のいずれかに準ずる者であって、所長として必要な学識経験
を有するもの
児童福祉司
1,326人
・ 厚生大臣の指定する児童福祉司等を養成する学校等を卒業し、
又は厚生大臣の指定する講習会の課程を修了した者。
・ 大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科
又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
・ 医師
・ 社会福祉主事として、2年以上児童福祉事業に従事した者
・ 上記のいずれかに準ずる者であって、必要な学識経験を有するもの
判定を掌る所員
798人
次のいずれかに該当する者又はこれに準ずる資格を有する者をそれ
ぞれ1人以上含む。
・ 医師であって、精神保健に関して学識経験を有する者。
・ 大学において、心理学を専修する学科又はこれに相当する課程を
修めて卒業した者
相談及び調査を掌る
所員
421人
・ 児童福祉司たる資格を有する者。
一時保護施設
1,185人
児童養護施設について定める最低基準を準用する。
(児童福祉法施行規則第35条) 
  児童指導員 次のいずれかに該当する者 
・ 厚生大臣の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他
の養成施設を卒業した者。
・ 大学の学部で心理学、教育学又は社会学を修め、学士と称するこ
とを得る者。
・ 高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程
による12年の学校教育を修了した者又は文部大臣がこれと同等
以上の資格を有すると認定した者であって、2年以上児童福祉事業
に従事したもの。
・ 小学校、中学校、中等教育学校又は高等学校の教諭となる資格
を有する者であって、厚生大臣又は都道府県知事が適当と認めたもの。
・ 3年以上児童福祉事業に従事した者であって、厚生大臣又は都道
府県知事が適当と認めたもの。
  保育士 ・ 厚生大臣の指定する保育士を養成する学校その他の養成校を卒
業した者。
・ 保育士試験に合格した者

 上記は、児童福祉法及び児童福祉施設最低基準から、まとめたものですが条文そのものではありません。
正確な表現は児童福祉法及び児童福祉施設最低基準を参照してください。
  職員数については、全国児童相談所長会議の資料から作成しました。(平成10年度)


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