アメリカ合衆国における児童虐待への取り組み

〇 州ごとによって児童虐待対策は異なるが、基本的には政府や公的
  機関が積極的に家族介入し、最終的には裁判所を中心とした司法介
  入を導入。
 

〇 いわゆる通告法(Reporting Law)による特定職種者の通告義務の
  徹底通告義務にかかる法律の確立が、連邦政府による児童虐待防止
  及び処遇プログラムに対する助成の要件となっている。
 

〇  連邦政府による児童虐待防止及び処遇プログラムに対する助成
    助成要件(以下の全てを確立する必要がある)

 ・通告義務にかかる法律の確立
 ・通告に対する迅速な調査手続きの確立
 ・通告児童の保護にかかる緊急サービス提供にかかる規定の確立
 ・通告者に対する起訴免責にかかる規定の確立
 ・司法手続きにおける児童の権利と最善の利益を代弁及び保護する後見人の指名の保証の確立
 ・児童虐待防止プログラム、処遇プログラム、関連する他種の訓練プログラムとサービスにかかるシステムの確立
 ・通告及び記録の秘密の保持と権限のない情報公開を犯罪行為とするプ ロセスの確立
 ・医療怠慢(メディカルネグレクト)通告に対応するプログラムと手続きの確立


(例) カルフォニア州における児童虐待にかかる規定
    ・虐待が疑われるいかなる場合にあっても医師は通告義務がある。
    ・児童虐待があったことを確認するため、医師は保護者の同意を得ないで
      も、レントゲン診断を指示できること。
    ・通告は電話により即刻すみやかに行い、その後36時間以内に書類によ
      り通告を行うこと。
    ・通告の秘密は保持されるが、病院のスキャンチームや虐待の確認や介入
      を補助するために組織された医師グループへは秘密の保持は解除される。
    ・通告を行った医師は市民権・司法の刑を免責される。
    ・通告を怠った場合には、$1,000の罰金あるいは6ヶ月の懲役


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