●知的障害児(者)福祉施策の歴史●  


                      
・1891年 瀧乃川学園(東京都)が開園
                     
・昭和22年児童福祉法、昭和35年知的障害者福祉法制定(施設体系の整備)
    
 ┌・通園による形態、知的障害児通園施設(32年)                 
 │・重度対策として国立知的障害児施設の設立(33年)               
 │  重度棟の設置(知的障害児、39年)、重度棟(知的障害者、43年)      
 └・重症心身障害児施設(42年)
                         
・児者一元化(知的障害者の福祉施策は、児童のための福祉施策との一貫の中で進められる)                               
・行政施策の一元化(40年)                           
 20歳を越えても在所できる、15歳以上者の施設に入所できる(42年)      
 知的障害者福祉審議会の中央児童福祉審議会への統一(44年)
           
・昭和40年代半ばから、特に在宅対策、就労関連対策を推進。            
 ┌・施設と社会の中間的施設である知的障害者通勤寮を制度化(46年)        
 │・心身障害児通園事業(47年)                         
 │・在宅重度心身障害児(者)緊急保護事業(51年)                
 │・知的障害者福祉ホ−ム(54年)                        
 └・施設のオープン化事業(55年)                        

・昭和54年 養護学校の義務設置。 全員就学は、すべての障害者が家から外に出ること
   によって、今日の障害者の社会参加、地域福祉につながる大きなきっかけとなった。

・昭和62年 「障害者の雇用の促進等に関する法律」の改正により、従来の身体障害者に
      加えて、知的障害者に対象を拡大。30人以上の規模の事業所に雇用されてい
      る知的障害者の数、22,000人(昭和63年労働省調査)

・「障害者対策に関する長期計画」(57年)

・「障害者対策に関する長期計画・後期重点施策」(62年)

・知的障害者福祉工場(60年)                          

・知的障害者のグル−プホ−ムを制度化(元年)
                   
・拠点施設に在宅福祉を担当するコーディネーターを配置(地域療育拠点施設事業、2年)

・知的障害者生活支援事業、知的障害者デイサービスセンター制度化(3年)                
・ゆうあいピックの創設、パラリンピックに選手団を派遣(4年)

・知的障害者社会活動総合推進事業を創設(4年)                  

・知的障害者デイサービス事業の開始(4年)                         
・強度行動障害特別処遇事業のための施設整備(4年)運営開始(5年)        

・「障害者の雇用の促進等に関する法律」改正(4年5月成立)重度知的障害者の雇用促進
                                         
・「障害者対策に関する新長期計画ー全員参加の社会づくりを目指してー」(5年3月政府)


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