昭和35年 |
◎国立療養所西多賀病院 進行性筋萎縮症児の入所 |
昭和39年 |
◎「全国進行性筋萎縮症児親の会」が厚生大臣陳情 ◎厚生省「進行性筋萎縮症対策要綱」発表 5月
5月 国立療養所西多賀病院、国立療養所下志津病院 各20床 10月 他6施設 合計100 床 |
昭和40年 |
◎厚生事務次官通知 「進行性筋萎縮症にかかっている児童に対する療育に ついて」 |
昭和41年 |
◎中央児童福祉審議会、意見具申 @進行性筋萎縮症の児童福祉法上の取扱いを明確にすること A進行性筋萎縮症児の病床を増設すること B進行性筋萎縮症の発生予防及び治療方法を究明すること |
昭和42年 |
◎児童福祉法一部改正 厚生事務次官通知「児童福祉法の一部を改正する法律の施行について」 @国立療養所への治療等の委託について A進行性筋萎縮症児について障害の態様から見て肢体不自由として処遇 B国立療養所へ委託できる肢体不自由は、進行性筋萎縮症に限る C在所期間の延長等について |
昭和44年 |
◎成人に対しても措置費が出される 成人用の病棟 |
昭和50年 |
◎作業療法棟が整備開始 |
昭和51年 |
◎デイケア棟の整備開始 (在宅患者支援のため) |
昭和53年 |
◎神経センター(研究)設立 |
昭和54年 |
◎27病院2,500床 整備開始 |
昭和55年 |
◎高齢化対策として「成人化対策病棟」整備が開始 |
◎委託病床の推移
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
300 | 420 | 13
580 |
14
740 |
17
780 (40) |
18
980 (120) |
23
1,980 (120) |
25
2,060 (120) |
25
2,140 (120) |
25
2,140 (200) |
26
2,140 (280) |
55 | 56 | 57 | H 4 | H 5 | H 6 | H 7 | |
26
2,140 (280) |
27
2,140 (360) |
27
2,140 (360) |
この間は変化なし | 27
2,140 (360) |
27
1,772 (728) |
27
1,772 (728) |
27
1,772 (728) |
平成8年以降変化なし
(1)施設施策
進行性筋萎縮症児は、その障害の態様からみれば肢体不自由児であるので肢体不自由児として処遇し、児童福祉施設であるとともに、医療法に基づく病院としての規定による「肢体不自由児施設」への措置を行う。さらにより専門的な治療が必要な児童には、療育機関としての国立療養所へ治療の委託を行う。進行性筋萎縮症児・者
27か所 2,500床(児童 1,772床)
(2)在宅施策
@身体障害者手帳の交付
A補装具・日常生活用具の給付
Bホームヘルパーの派遣
C短期入所、短期療育、巡回療育相談 など
(3)手当・年金
進行性筋萎縮症児が身体障害児の範囲に含まれるような障害を有するようになった場合、身体障害児として、その障害の程度に応じ、特別児童扶養手当、障害児福祉手当が支給される。