以 前 |
◎小林先生 日赤産院小児科 重症児の診療 「両親の集い」 ◎秋津、草野先生 ◎びわ湖、糸賀先生 |
昭和36年 |
◎島田療育園設立 委託研究費 400万 |
昭和37年 |
◎ 〃 600万 |
昭和38年 |
◎厚生事務次官通知 「重症心身障害児の療育について」 療育費公費負担 (重症児指導費) 「身体的精神的障害が重複し、かつ重症である児童」但し、入所対象選定基 準から見ると、実際の定義は上記のほかに@重度知的障害者Aリハビリテ ーションの困難な身体障害のある者でも含まれるとされた。 |
昭和39年 |
◎秋津療育園重症心身障害児施設となる |
昭和40年 |
◎行政管理庁が厚生省に対し提出した「医療機関に関する行政監察の結果に 基づく勧告」において国立療養所について重症心身障害児(者)の収容施設 として10か所を整備すべきであると提言した。 (これを受けて41年の厚生事務次官通知により国立療養所において重症心身 障害児の療育を行うこととされ、まず10施設480 床が整備された。) |
昭和41年 |
◎厚生事務次官通知 「重症心身障害児(者)の療育について」 「身体的・精神的障害が重複し、かつそれぞれの障害が重度である児童及び 18歳以上の者」 ◎国立療養所10か所480床新設 ◎在宅重症心身障害児(者)に対する訪問指導について
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昭和42年 |
◎児童福祉法改正 厚生事務次官通知「児童福祉法の一部を改正する法律の施行について」 @重症心身障害児施設を新たに児童福祉施設と規定 (※国立療養所・重症児病棟は児童福祉施設ではない→ 治療等の委託) A「重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童」 運用上は年齢制限の撤廃 B在所期間の延長 C現に施設入所している児童または入所対象とされていた児童の入所勘案 ◎在宅重症心身障害児(者)に対する訪問指導の実施について
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昭和51年 |
◎80か所,8,080床に この後、平成9年まで増減なし 緊急一時保護制度の実施 国立療養所においても実施可能 |
昭和54年 |
◎養護学校義務化の実施 |
昭和55年 |
◎心身障害児(者)施設地域療育事業の実施(緊急一時保護制度吸収) |
平成元年 |
◎重症心身障害児施設通園モデル事業の実施 |
平成5年 |
◎重症心身障害児施設通園モデル事業B型の創設 |
平成6年 |
◎診療報酬 特殊疾患療養病棟入院料T(筋ジス)・U(重症児) 1700+600 1500+600 新看護体系 看護婦、准看、看護補助者 付添看護の廃止 2:1まで引き上げ |
平成8年 |
◎重症心身障害児(者)通園事業の実施 |
◎委託病床の推移
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
480 | 1,040 | 1,640 | 1,920 | 2,880 | 3,760 | 4,640 | 5,280 | 6,320 | 7,520 |
昭和51年度以降、8,080病床(平成10年に8,000病床)
◎重症心身障害児施設
82か所 定員 8,327人 (平成9年10月1日)
廃止通知
すべての児童が健やかに生まれ、かつ、育てられることは、児童福祉の基本理念であが、不幸
別紙 要綱
第1 目的 略
第2 定義
この要綱において、「重症心身障害児施設」とは、医療法に定める病院であり、且つ重症心身障害児を入所させて療育を行うため必要な設備及び機能を有する施設であって、別に定めるものをいうこと。
第3 入所対象者
具体的、精神的障害が重複し、かつ重症であって、別表「重症心身障害児施設入所選定基準」(以下「選定基準」という。)に適合する児童のうち、社会的要請の緊急性、家庭の状況等を勘
案して、児童相談所において入所を必要と判定された児童に限られるものであること。
(中略)
第7 重症心身障害児施設入所選考協議会の設置
(中略)
別表 重症心身障害児施設入所対象選定基準
1 高度の身体障害があってリハビリテーションが著しく困難であり、精神薄弱を伴うもの。ただし、盲またはろうあのみと精神薄弱が合併したものを除く 2 重度の精神薄弱があって、家庭内療育はもとより重度の精神薄弱児を収容する精神薄弱児施設において集団生活指導が不可能と考えられるもの。 3 リハビリテーションが困難な身体障害があり、家庭内療育はもとより、肢体不自由児施設において療育することが不適当と考えられるもの。 |