●児童・青少年の居場所づくり●

目次

1 児童健全育成の意義

2 児童健全育成の取組の現状
(1)地域組織活動
(2)児童厚生施設
(3)放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ
(4)児童文化の普及等
(5)主任児童委員

3 近年の「児童・青少年の居場所づくり」の推進
(1)背景
(2)平成11年度予算における取組みの概要
  ア 大型児童センターの整備補助要件の緩和等
  イ 放課後児童クラブの長時間開設の促進
  ウ 年長児童育成の街試行事業の実施
  エ 企業等の福利厚生施設の開放事業の実施
(3)平成12年度予算における取組みの概要
  ア 児童館の補助基準面積の改善
  イ 民営児童館活動の推進
  ウ 放課後児童クラブの普及・推進

4 児童をめぐる諸問題と児童の健全育成



1 児童健全育成の意義

 戦後まもなく制定された児童福祉法第1条第1項の「すべて国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、且つ、育成されるうよう努めなければならない」という基本的な理念は、21世紀を迎えようとする今日でも変わりはない。

 また、第2条で児童育成の責任として「国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。」と規定されており、児童福祉における目標概念としての健全育成が位置づけられている。

 その特徴として、第1に、児童の全面的な発達を積極的に保障することであり、第2に、児童を心身ともに健やかに育成すること自体が保護者や国・地方公共団体の責務であることであり、第3に、健全育成を進める方法として愛情に基づく人間関係・社会関係の調整を重視する点であり、第4に、自発的で感動、ゆとり、喜び等を伴う行動=「遊び」が重視される点である。

  ところで児童福祉における児童の健全育成にかかる具体的な課題は、時代背景のなかで変化してきた。例えば、体力づくりや、伝統的な家庭内での緊密な人間関係の維持、交通事故対策、幼児期の重視、児童の健全育成のための環境整備、思春期児童の健全育成、中学・高校生等の年長児童の居場所づくりなどである。

 昭和49年に中央児童福祉審議会が答申した「今後推進すべき児童福祉対策について」では、児童の健全育成は、児童の発達の各段階にわたって、一貫して実施されるものでなければならないとしていたが、福祉行政において重点的に援助を要する児童の年齢は、特に幼少の児童としており、「児童に健全な遊び場を提供し、児童が集団のなかで生き生きと遊びが展開できるような条件の整備」と「親が情緒的に安定した状態で、積極的に養育の機能が実現することができるように援助すること」に特に考慮が払われた。

 昭和59年に中央児童福祉審議会が意見具申を行った「家庭における児童養育の在り方とこれを支える地域の役割」においては、家庭内暴力、校内暴力、非行等、児童をめぐるさまざまな問題が多発した時代を背景として、家庭・地域における児童の健全育成について時代の要請に即応するかたちで、思春期児童への対応についても基本的な視点がおかれるようになった。

 一方、少子化は、女性の社会進出の増加や核家族化とともに進行してきたが、児童同士の交流や年長者などを含めた家庭や地域の様々な人とふれ合う機会を減少させ、児童の社会性が育ちにくくなるなど、児童の健やかな成長にとっての問題が指摘されている。

 このようなことから、平成4年度からは、行政、企業、地域社会等からなる「児童環境づくり推進協議会」が各都道府県ごとに設置され、官民一体での取組みが強化された。

 平成6年度の児童手当法の一部改正においては、育児に関し必要な援助を行うことや児童の健康を増進し、若しくは情操を豊かにする事業を行う者に対し助成及び援助を行う事業(児童育成事業)が法制化された。

 平成9年の児童福祉法の改正では、放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)が法制化された。

 以上のように時代の要請に即して児童の健全育成施策は展開されてきた。


2 児童健全育成の取組の現状

(1)地域組織活動

  児童の健全な育成を図るためには、地域住民の積極的参加による地域活動が重要である。
 これらの地域活動としては、子ども会等の児童の集団活動と、母親クラブ等の親による児童の育成活動がある。

 母親クラブは、近隣の母親等が集団として活動するもので、相互の話し合いや研修によって児童養育についての知識や技術を高め、これを家庭や地域社会で実践し、児童の健全な育成を図るものである。

 特に母親等による地域活動への参加は、地域における母親の互助、連帯を強め、地域全体で児童を育成する体制を確立するうえで効果的であることから、所定の要件を具備している母親クラブ等の地域組織に対し、厚生省から活動費の一部の補助が行われている。

 また、平成11年度からは、母親クラブ等の地域組織が日曜日・祝日に閉館している児童館を利用して児童の居場所の確保を図るとともに、親子行事等の諸活動を行う児童館日曜等開館活動について国庫補助が行われている。

 全国で7,383クラブ、会員数36万7千人が活動している(平成9年4月1日現在:厚生省児童家庭局育成環境課調べ)。


(2)児童厚生施設

 児童にとって、自発的・創造的活動としての遊びは、心身の健全な発達を図る上で大きな影響を及ぼすことから、児童の遊び場の設置普及が重要であり、児童厚生施設の果たすべき役割は大きい。厚生省では児童厚生施設の整備を推進してきた。

 児童厚生施設は、屋内施設たる児童館と屋外施設たる児童遊園の二つに大きく分けられるが、さらに児童館は、小地域の児童を対象とした小型児童館、小型児童館の機能に加えて、児童の体力増進に関する機能及び必要に応じて中・高校生等年長児童に対する育成機能を併せ持つ児童センター、都道府県立児童館として都道府県内の児童館の指導及び連絡調整等の役割も併せ持つA型児童館、豊かな自然の中で児童が宿泊し野外活動を行うB型児童館、広域の児童を対象として総合的機能を有するC型児童館に分けられる。

 児童遊園は屋外での活動を主とするものであり、都市公園法に基づくいわゆる街区公園(平成5年6月の都市公園法施行令の一部改正により、児童公園について、利用者を限定する規定とその名称が廃止され、これまで現存する児童公園は制度上街区公園に包括されることとなった。)と相互に補完的な役割を有するものとして、主として幼児及び小学校低学年児童を対象としている。標準的な規模としては、330u以上であって、広場、ブランコ等の遊具設備及び便所、水飲場等が設けられている。

・児童厚生施設の設備及び運営
 児童厚生施設の設備および運営については、児童福祉施設最低基準第37条から第40条までに規定されている。児童厚生施設には必ず「児童の遊びを指導する者」(母子指導員の資格を有する者など)が置かれ、児童の自主性、社会性及び創造性を高め、地域における健全育成活動の助長を図るよう遊びの指導を行うものとされている。

 遊びの指導については専門的技術を要し、その指導の在り方が児童の諸能力の発達に強く影響するものであり、また、児童厚生施設に対する多様な要請に応えていく観点からも、児童の遊びを指導する者の果たすべき役割は重要である。

・児童館の機能と果たすべき役割
 児童厚生施設のうち屋内施設たる児童館は、「遊び」を通しての児童の育成指導のほか、放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)の実施拠点、児童の問題についての相談指導や地域組織活動の助長促進を図る等、地域における児童の健全育成の総合的拠点としての機能が期待されている。

  児童福祉施設である児童館は、中学生、高校生の年長児童もその利用対象としているが、児童館の活動は、幼児及び小学校低学年の児童に対し遊びの場を提供し遊びを指導する活動や、乳幼児を抱える母親に対する子育て支援活動などが主体となっている場合が多い。
 しかしながら、児童館で展開される児童の主体的、創造的体験は、非行防止の観点からも有効であり、児童館において年長児童の自由時間を健全かつ有効に活用させるための「居場所づくり」も重要な役割となっており、各地で中学生、高校生の年長児童への対応が進みつつある。

 全国で児童館は4,323か所、児童遊園は4,152か所設置されている(平成10年10月1日現在:厚生省大臣官房統計情報部「社会福祉施設等調査」)。


(3)放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)

 近年、女性の就労が一般化するにつれ、小学校に入学した児童の放課後の健全育成に対する支援が必要とされ、放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)が実施されている。

 児童福祉行政では、昭和38年度から児童館の設置が積極的に進められてきたが、これとは別に、児童館の設置されていない地域を対象に、昭和51年度から地域のボランティアによる児童の保護と健全育成の活動への公的な援助が行われてきた(児童育成クラブ)。
 平成3年度から、従来の施策が都市部に限られていたことなどを改善し、新たに「放課後児童対策事業」が開始された。

 平成9年には児童福祉法の改正により、放課後児童健全育成事業として新たに法律上に位置づけられ、同時に社会福祉事業法上においても、一定の要件のもとに第2種社会福祉事業として位置づけられた(平成10年4月1日施行)。

 本事業は、児童厚生施設等において、「小学校に就学しているおおむね十歳未満の児童であって、その保護者が就労等により昼間家庭にいないもの」を対象とし、「授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る」ものである(児福第6条の2第6項)。

 小学校低学年の子どもを持つ家庭について、子育てと就労の両立支援や放課後保護者のいない児童の健全育成を図る必要が増大しており、今後とも市町村の積極的な取り組みが求められている。

 放課後児童クラブについては、新エンゼルプランにおいて実施か所数を計画的に増やすこととし、平成12年度から平成16年度までに全国で11,500か所とする目標が設定されている。

 全国で10,201クラブがあり、およそ36万人の児童が利用している(平成11年5月1日現在:厚生省児童家庭局育成環境課調べ)。


(4)児童文化の普及等

 昭和26年に制定された児童憲章には、「すべての児童は、よい遊び場と文化財を用意され、わるい環境からまもられる」とうたわれている。

 児童の人格形成時に、優れた児童文化財に直接ふれることは、児童の創造力を高め、情操を豊かにするなど、積極的な効果を有している。

 昭和24年の児童福祉法の改正により、中央及び都道府県児童福祉審議会に、児童及び知的障害者の福祉を図るため、芸能、出版物等を推薦、または勧告する権限が与えられ、昭和26年から児童文化財の推薦が始まっている。

 中央児童福祉審議会で推薦された児童文化財は各都道府県に通知されるとともに、優れた映画、児童劇を各都道府県の児童館において上映、上演し、児童の健全育成に資している。

 なお、平成12年5月5日に「国際子ども図書館」(東京・上野)が開館する。これを記念して、平成12年を「子ども読書年」とすることが、国会で決議されている。

 今日、我が国は、情報化社会を迎えているが、児童や家庭の周辺には広範囲の情報が氾濫しており、児童の健全育成のための環境づくりを推進していくことも重要な意味を有している。


(5)主任児童委員

 地域社会が持っていた養育機能が低下しつつある中、地域社会の力の低下を補う意味で民生委員・児童委員の活動も重要である。

 特に主任児童委員は児童問題を専門に担当するものとして平成6年1月に設置され、区域を担当する児童委員と主任児童委員が、地域の児童と子育て家庭の支援に当たっている。
 地域の実情に応じた地域における児童健全育成の行事の企画等の取組も行われている。

 民生委員・児童委員の定数は21万7千人であり、このうち主任児童委員の定数は1万4千人となっている(平成10年12月1日現在)。


3 近年の「児童・青少年の居場所づくり」の推進

(1)背景
 児童の健全育成は重要な課題であり、児童館や母親クラブ、青年ボランティア組織活動などにより地域に密着した児童の健全育成の必要性が今まさに望まれ、また期待されているところである。
 近年、ナイフを使った少年等による事件が頻発する等、青少年の非行が増加しており、質的にも深刻化してきている。
 これらの状況を踏まえ、次代を担う青少年が育っていくよう、国民的な取り組みを進めるため、内閣総理大臣の下に関係審議会の代表者等の有識者で構成する「次代を担う青少年について考える有識者会議」が平成10年3月に発足し、4回の議論を経て4月30日に意見整理がなされた。
 厚生省においても、有識者会議の意見整理を基に、中央児童福祉審議会の企画部会・育成環境部会の合同部会を開催し、児童福祉関係施設の視察をはさみ、4回の議論を経て7月3日に「今後の児童の健全育成に関する意見−子育て重視社会の構築を目指して−」としてまとめられ、公表された。
  この中で、近年の児童の非行の増加の背景には、遊びや集団での活動を通じ、自己信頼感や友人との連帯感を育む「居場所」がなくなりつつあるとも言われており、家庭のほか地域社会の中でも「居場所」を増やす必要があるとし、このような「居場所」として児童館は、従来から児童の健全な遊びを与えてその健康を増進し、又は情操を豊かにする施設として重要な役割を果たしてきたところであるが、これらの児童館の存在や活動内容を、学校等と協力してもっと広く知らせ、児童の健全育成や非行予防に関する拠点として活性化していく必要があるとしている。


(2)平成11年度予算における取組みの概要

 このように、「居場所」を増やすことが、非行を防止し、児童の健全育成のためには有益であるとの中央児童福祉審議会の提言がなされていること等を踏まえ、平成11年度予算においては、中・高校生等の年長児童が利用できる大型児童センターの整備や、放課後児童クラブの長時間開設等、「児童・青少年の居場所づくり」を推進することとした。
  具体的概要については、以下のとおりである。

ア 大型児童センターの整備補助要件の緩和等
 児童館の整備補助要件を緩和し、中・高校生等の年長児童にも対応した施設整備を行った場合、設備整備費(トレーニング機器、音響用設備、楽器、陶芸用窯など)を補助することとした。
 また、大型児童センター(年長児童用設備を備えた児童センター)の施設整備における人口規模「概ね人口20万人以上の市での整備」の要件を撤廃することとした。

イ 放課後児童クラブの長時間開設の促進
 地域の実情に対応して長時間開設している放課後児童クラブについて、補助単価の改善を図り、放課後児童健全育成事業の長時間開設の促進を図ることとした。

ウ 年長児童育成の街試行事業の実施
 年長児童育成の街試行事業として、中・高校生等年長児童の健全な居場所づくりをはじめ、年長児童の健全育成について総合的な取組みの推進を人口概ね30万人以上の都市3市で実施することとしたものである。
 これは、とかく縦割りになりがちな青少年の健全育成対策を横断的・有機的に連携させ各種の事業を展開することによって、より多くの効果を期待するものである。
  現在、東京都杉並区、静岡県浜松市、兵庫県神戸市で取り組んでいる。
 東京都杉並区では、中高校生運営委員会を中心に利用者自身が企画・準備・運営する総合イベント等を、中高校生の専用児童館である「ゆう杉並」等で実施している。
 静岡県浜松市では、公募による「中高校生懇談会」の意見に沿って、音楽、演劇、映像、野外活動等中高校生の企画参加型事業である「フェスタはままつ」等を実施している。
 兵庫県神戸市では、中学生・高校生の夢や希望に自分たちでチャレンジし、実現するための自主的な企画・運営活動を促進する「夢プラン・クリエイト事業」等を実施している。

エ 企業等の福利厚生施設の開放事業の実施
 学校の休日や放課後における児童の居場所づくりとして、企業等が所有している福利厚生施設等を開放し、親子交流や中・高校生等年長児童のサークル活動などの推進を図ることとしている。


(3)平成12年度予算における取組みの概要

ア 児童館の補助基準面積の改善
 児童館の整備費において、地域の子育て支援のための相談室、中・高校生等の活動のための創作活動室及び地域交流スペースを追加することとしている。
  ・児童館    185.12u → 217.6u
  ・児童センター 297.0u → 336.6u

イ  民営児童館活動の推進
 民営児童館等が行う文化活動、創作活動、体力増進活動等の活動に対して事業費の助成が行われているが、新たに以下の事業を行う場合、助成額を加算することとしている。
・放課後児童生活指導援助事業
 (10人以上の放課後児童を対象とした生活指導等の実施 100か所)
・民間児童館地域活動推進費
 (開所時間の延長や自然体験活動等のメニュー事業の実施 758か所)
・児童福祉施設併設型民間児童館事業
 (民間の児童福祉施設に児童館を併設し、児童福祉施設の養育機能を活用した事業の実施 15か所)

ウ 放課後児童クラブの普及・推進
  放課後児童クラブについては、新エンゼルプランにおいて実施か所数を計画的に増やすこととし、平成12年度から平成16年度までに全国で11,500か所とする目標が設定された。
 平成12年度予算においては、9,000か所から9,500か所へと500か所の増を図ることとしている。


図 児童をめぐる諸問題と児童の健全育成


         0歳   3歳      6歳     9歳        12歳            15歳         18歳
         ──────────┬─────┬─────┬───────┬──────┬
               保  育  所    │放課後児童│          │              │            │
年齢段階 ─────┐ 幼稚園 ├─────┘          │   中 学 校 │  高等学校  │
             在宅  │        │  小 学 校         │              │            │
                  └────┤                      │              │            │
         ──────────┴───────────┴───────┴──────┴

         ┌────────┐┌────────┐┌────────────────┐
         │  子育て支援   ││ 児童の健全育成 ││   特に年長児の健全育成       │
施  策 │  保   育   ││                ││                                │
         └────────┘└────────┘└────────────────┘

         ┌────────────子 ど も 問 題 の 顕 在 化───────────┐
問 題 点 │ ┌────────┐             ┌──────────────┐      │
      │ │  児 童 虐 待   │            │いじめ 不登校 未自立  非行│      │
         │ └────────┘             └──────────────┘      │
         └────────────────────────────────────┘

         ┌────────┐┌──────────────────────────┐
要  因 │ 家庭の孤立化   ││ 子どもの社会性の希薄化    心の居場所不足    │
     │ (不安感の増大) ││         (社会不適応児童の増加)              │
         └────────┘└──────────────────────────┘
         ┌───────────────┐┌───────────────────┐
         │   夫婦共働きの一般化   ││  地域住民の連帯意識の希薄化        │
         │                      ││    (非行防止機能の低下)        │
         └───────────────┘└───────────────────┘
                           ┌───────────────────────────┐
                         │  有害環境の増大(有害図書等、薬物、テレクラ等)     │
                           │        (子どもの健全育成への悪影響)             │
                           └───────────────────────────┘

         ┌─────────┐┌─────────┐┌──────────────┐
対応方向 │子育てグループ支援││ 遊び場の確保     ││ 身近な集いの場の提供       │
         │子育て情報の提供  ││ 仲間づくり      ││ 豊かな感性の育成          │
      │身近な相談者の確保││ 豊かな感性の育成 ││ 有害環境の浄化             │
      └─────────┘└─────────┘└──────────────┘

                                   ┌───────────────────────┐
                                   │    関係機関、民間組織等が一体となった、      │
                                   │    機動的・横断的・総合的な取組の推進        │
                                   └───────────────────────┘


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