MY LEGACY AT/MT載せ替え 奮闘記

車検をとる(構造変更)


まずは、構造変更をしなくてはならないのか?と言う点について関係法令を調べます。

「改造自動車等の取り扱いについて」の中で、

3.改造自動車の届出の必要な範囲

(3) 動力伝達装置

動力伝達装置について、次に該当する改造を行うもの

  1. プロペラシャフトの変更を行うもの
  2. ドライブシャフトの変更を行うもの
  3. トランスミッションの変更を行うもの
  4. 駆動軸数の変更を行うもの
  5. 駆動軸への動力伝達方式の変更を行うもの

と、有ります。トランスミッションの変更はもとより、プロペラシャフトも変更しているので、届け出をしなくてはなりません。


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